2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
ハタハタにつきましては、沖合底引き網漁業についての研究は、秋田県と連携しながら、クモヒトデ類等の不要物の入網を回避できる底引き網を開発しているところでございます。また、先端のコッドエンドの網の目合いを拡大するなどということで、小型魚を逃がす漁具の開発に向けた検討が今行われているところでございます。
ハタハタにつきましては、沖合底引き網漁業についての研究は、秋田県と連携しながら、クモヒトデ類等の不要物の入網を回避できる底引き網を開発しているところでございます。また、先端のコッドエンドの網の目合いを拡大するなどということで、小型魚を逃がす漁具の開発に向けた検討が今行われているところでございます。
廃棄物については廃棄物処理法に基づき処理をしておりますが、廃棄物の適正な処理等により、その法律というのは、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、ごみ、汚泥、ふん尿等の汚物又は不要物、こういうものを対象にして施策を進めております。
第三に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加することとしております。 また、国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならないこととしております。
本案は、我が国における海岸漂着物の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加すること、 第二に、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮
第三に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、これを法が対象としている海岸漂着物等に追加することとしております。 また、国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならないこととしております。
ダイコーが不適正保管をしていた食品廃棄物の多くは動植物性残渣に該当する性状のものでありましたが、廃棄物処理法施行令の規定では、食料品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物が産業廃棄物であり、それ以外は一般廃棄物に該当することになります。
○郡委員 きょう皆さんにお配りいたしました資料の一と二、そのときの提出された資料だと思いますけれども、公園等における下草刈り、水たまり、不要物の除去、蚊の監視調査及び駆除等の予防対策、蔓延防止対策等の徹底を各地方自治体に依頼するというようなことが書かれているわけです。
具体的には、不要物、一般ごみの処理方法を、排滓鍋には捨てず、不要物置き場、ごみ置き場に捨てるということを作業指示書に明確化し、周知徹底をするということですとか、不要物置き場を増設するということですとか、加えまして、安全柵の高さを引き上げる、高くするということ、また、施錠を実施して、事故を起こした危険設備に接近ができないようにするというような設備面での対策をとっております。
○鎌形政府参考人 ごみ発電は、不要物となったものの有効利用という意味で、循環型社会の実現につながる重要な取り組みという認識でございます。加えまして、再生可能エネルギーの利用やエネルギーの効率的利用による低炭素社会の実現の観点からも重要性が高い、こういう取り組みだと考えてございます。
○鎌形政府参考人 災害に当たりましては瓦れきなどが大量に発生するわけでございますが、それが不要物、廃棄物として認識されるということから、瓦れきなどは廃掃法で対処する、こういうふうになっていると認識してございます。
○梶原政府参考人 法解釈の問題でございますが、廃棄物処理法につきましては、廃棄物の適正な処理等によりまして、生活環境の保全あるいは公衆衛生の向上ということを目的としておりまして、実際に対象とする廃棄物につきましては、例えば、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、あるいは廃酸、廃アルカリ、動物の死体といったような汚物または不要物ということを対象にするというふうになってございます。
核燃サイクルについて御質問でございますけれども、これは一般的には、天然ウランの確保、また燃料体の加工など、原子炉に装荷する核燃料を供給する活動と、また使用済み燃料の再処理、そして放射性廃棄物の処理処分など、使用済み燃料から不要物を廃棄物として分離処分する、一方で、ウランやプルトニウムなど有用資源を回収し、再び燃料として利用する活動から構成されるものであるというふうに承知をいたしております。
なお、阪神・淡路大震災におきましては、実は神戸港内に不要物の埋立用地が確保できまして、ここで八百三十万トンもの不燃物を海面埋立用材として活用し、土地造成に使えたと、こういうことでございます。 今回の震災におきましても、再生利用が可能な木くず、コンクリート殻、金属くずの割合は約半数は少なくともあると思っております。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 廃棄物処理法第二条第一項で廃棄物の定義を行っておりまして、そこでは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」と定義されております。
ただ、委員も御承知のとおり、私ども環境省で所管をしております廃棄物処理法におきまして、廃棄物の定義と申しますと汚物又は不要物という定義がございまして、適正処理を確保するための規制を行っているわけでありますけれども、この資源の持ち去り、また売買を行っている者につきましては、それこそ不要物、廃棄物というような認識ではなく、有価物というような認識で行っているものというふうに認識をしておりまして、廃棄物処理
施行令の二条で具体的に書いてあるんですけれども、その中で、食料品製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物と規定をされているということで、まさに業を決めて、それから出たもの、こういう規定のされ方をしておりますので、今お話がありました加工工場のものはまさに食料品製造業ですが、船の上というのはそうでないので、この産業廃棄物に該当しないというふうに理解をしております。
それから、再使用でございますけれども、例えばドライアイスとして使うとか、それから液化の炭酸ガスに使うということもございますけれども、これは既にプラントの副生物、すなわち不要物を有効利用ということで作られておりますので、現行でCO2の再利用は必要なだけはされているということかと思います。なかなかこれ以上は難しいというふうに聞いております。
無駄なものを作りますと、それを作るための資源エネルギーあるいはその作った後の不要物の排出、それぞれのところで環境負荷が掛かり、あるいはそれぞれのところで費用が掛かるわけでございます。 二点目は何かといいますと、いったん作ったものは使い倒すということでございます。
今の廃棄物の定義、これは、不要物であるということと、取引価値の有無あるいは占有者の意思等を勘案してということで、厚労省の判断となっているようでございますが、この定義が不十分なことが、産廃がどんどんふえていくということの原因の一つになっているんじゃないかというふうに思うんです。 そういう意味で、この定義の問題についてどのように考えたらいいのか、お願いします。
現場で私も常々その点を考えているところでありまして、やはり一番問題になるのは、不要物または汚物となっております、要するに、経済的な概念と汚染的な概念をごっちゃにした大変特異的な定義でありまして、不要物という概念は人によってまさに相対的でありまして、捨てた人にとって不要物であっても他の人にとっては有用物である、これが廃棄物全般に通じる特性でありますから、これを不要物という言葉でくくるというのはもともと